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Questions and Answers
CAPでは、「脈管/神経侵襲病巣」は「リンパ管侵襲病巣」、「静脈侵襲病巣」、「神経侵襲病巣」の3つに分ける。
CAPでは、「脈管/神経侵襲病巣」は「リンパ管侵襲病巣」、「静脈侵襲病巣」、「神経侵襲病巣」の3つに分ける。
False (B)
N分類において大腸癌取扱い規約では、「ND」は「転移リンパ節」と同様に扱う。
N分類において大腸癌取扱い規約では、「ND」は「転移リンパ節」と同様に扱う。
True (A)
CAPでは、「Tumor deposit」はリンパ節組織がなく、血管構造がある場合として分類する。
CAPでは、「Tumor deposit」はリンパ節組織がなく、血管構造がある場合として分類する。
False (B)
大腸癌取扱い規約では、「EX」は「リンパ節構造がない」ことが定義である。
大腸癌取扱い規約では、「EX」は「リンパ節構造がない」ことが定義である。
CAPでは、「Tumor deposit」を壁深達度の判定に用いる。
CAPでは、「Tumor deposit」を壁深達度の判定に用いる。
大腸癌取扱い規約では、「ND」は「脈管侵襲、リンパ管侵襲、神経侵襲が主たる病巣」として分類する。
大腸癌取扱い規約では、「ND」は「脈管侵襲、リンパ管侵襲、神経侵襲が主たる病巣」として分類する。
大腸癌取扱い規約における「脈管/神経侵襲病巣」とCAPにおける「Tumor deposit」の違いは?
大腸癌取扱い規約における「脈管/神経侵襲病巣」とCAPにおける「Tumor deposit」の違いは?
CAPにおける「Tumor deposit」は、どのような病巣を指すか?
CAPにおける「Tumor deposit」は、どのような病巣を指すか?
大腸癌取扱い規約における「ND」の分類基準は?
大腸癌取扱い規約における「ND」の分類基準は?
大腸癌取扱い規約では、N分類において「ND」をどのように扱うか?
大腸癌取扱い規約では、N分類において「ND」をどのように扱うか?
大腸癌取扱い規約における「脈管/神経侵襲病巣」は、どの3つに分類されるか?
大腸癌取扱い規約における「脈管/神経侵襲病巣」は、どの3つに分類されるか?
CAPでは、「脈管/神経侵襲病巣」が壁深達度の判定に用いられる。
CAPでは、「脈管/神経侵襲病巣」が壁深達度の判定に用いられる。
CAPでは、「Tumor deposit」はリンパ節組織がない場合として分類される。
CAPでは、「Tumor deposit」はリンパ節組織がない場合として分類される。
N分類、すなわちリンパ節転移分類において、大腸癌取扱い規約では、「ND」は「転移リンパ節」と同様に扱われる。
N分類、すなわちリンパ節転移分類において、大腸癌取扱い規約では、「ND」は「転移リンパ節」と同様に扱われる。
CAPでは、「Tumor deposit」をN分類において「転移リンパ節」と同様に扱う。
CAPでは、「Tumor deposit」をN分類において「転移リンパ節」と同様に扱う。
大腸癌取扱い規約における「EX」とその定義をマッチングしてください。
大腸癌取扱い規約における「EX」とその定義をマッチングしてください。
大腸癌取扱い規約の脈管侵襲の分類を関連する内容にマッチングしてください。
大腸癌取扱い規約の脈管侵襲の分類を関連する内容にマッチングしてください。
Study Notes
大腸癌のEX、ND、Tumor deposit
- 結腸癌および直腸癌の手術検体において、結腸、直腸を取り巻く脂肪織や隣接腸間膜において、腫瘍細胞集団が認められたときに、大腸癌取扱い規約とCAPで分類が異なるため注意が必要である。
大腸癌取扱い規約
- 「脈管/神経侵襲病巣」、「転移リンパ節」、「EX」、「ND」の4通りに分ける。
- 「脈管/神経侵襲病巣」は「リンパ管侵襲病巣」、「静脈侵襲病巣」、「神経侵襲病巣」の3つに分ける。
- 「EX」は「脈管/神経侵襲病巣」と「ND(tumor nodule)」の2通りに分ける。
- 「脈管/神経侵襲病巣」を壁深達度の判定に用いる。
- N分類、すなわちリンパ節転移分類において、「ND(tumor nodule)」を「転移リンパ節」と同様に扱う。
- EXは、「リンパ節構造がない」ことが定義である。
- NDはEXの中で「静脈侵襲、リンパ管侵襲、神経侵襲が主たる病巣でない」ことが定義となる。
CAP
- 「転移リンパ節」、「静脈侵襲」、「神経周囲浸潤」、「Tumor deposit」の4通りに分ける。
- 「Tumor deposit」は、リンパ節組織がなく、血管構造がなく、大きな神経の周りにないことが条件となる。
- 「Tumor deposit」を壁深達度の判定に用いない。
- N分類、すなわちリンパ節転移分類において、「Tumor deposit」は「転移リンパ節」と別個に扱う。
大腸癌取扱い規約における分類アルゴリズム
- 脈管侵襲とは、リンパ管侵襲および静脈侵襲、動脈侵襲を総称した用語である。
- リンパ節構造があれば「転移リンパ節」として分類する。
- リンパ節構造がなければ 「EX」(リンパ節構造のない壁外非連続性癌進展病巣)として分類する。
- 脈管侵襲または神経侵襲として限局している病巣であれば、「脈管/神経周囲病巣」として分類する。
- 限局していない場合、すなわち脈管侵襲および神経侵襲が主たる病巣でない場合、「ND」(tumor nodule)
大腸癌のEX、ND、Tumor deposit
- 結腸癌および直腸癌の手術検体において、結腸、直腸を取り巻く脂肪織や隣接腸間膜において、腫瘍細胞集団が認められたときに、大腸癌取扱い規約とCAPで分類が異なるため注意が必要である。
大腸癌取扱い規約
- 「脈管/神経侵襲病巣」、「転移リンパ節」、「EX」、「ND」の4通りに分ける。
- 「脈管/神経侵襲病巣」は「リンパ管侵襲病巣」、「静脈侵襲病巣」、「神経侵襲病巣」の3つに分ける。
- 「EX」は「脈管/神経侵襲病巣」と「ND(tumor nodule)」の2通りに分ける。
- 「脈管/神経侵襲病巣」を壁深達度の判定に用いる。
- N分類、すなわちリンパ節転移分類において、「ND(tumor nodule)」を「転移リンパ節」と同様に扱う。
- EXは、「リンパ節構造がない」ことが定義である。
- NDはEXの中で「静脈侵襲、リンパ管侵襲、神経侵襲が主たる病巣でない」ことが定義となる。
CAP
- 「転移リンパ節」、「静脈侵襲」、「神経周囲浸潤」、「Tumor deposit」の4通りに分ける。
- 「Tumor deposit」は、リンパ節組織がなく、血管構造がなく、大きな神経の周りにないことが条件となる。
- 「Tumor deposit」を壁深達度の判定に用いない。
- N分類、すなわちリンパ節転移分類において、「Tumor deposit」は「転移リンパ節」と別個に扱う。
大腸癌取扱い規約における分類アルゴリズム
- 脈管侵襲とは、リンパ管侵襲および静脈侵襲、動脈侵襲を総称した用語である。
- リンパ節構造があれば「転移リンパ節」として分類する。
- リンパ節構造がなければ 「EX」(リンパ節構造のない壁外非連続性癌進展病巣)として分類する。
- 脈管侵襲または神経侵襲として限局している病巣であれば、「脈管/神経周囲病巣」として分類する。
- 限局していない場合、すなわち脈管侵襲および神経侵襲が主たる病巣でない場合、「ND」(tumor nodule)
大腸癌取扱い規約とCAPの異なる分類
- 大腸癌取扱い規約とCAPでのT分類とN分類が異なる診断となる場合がある
- 大腸癌取扱い規約では「脈管/神経侵襲病巣」を壁深達度の判定に用いるが、CAPでは「Tumor deposit」を壁深達度の判定に用いない
大腸癌取扱い規約
- 大腸癌取扱い規約では「転移リンパ節」、「脈管/神経侵襲病巣」、「EX」、「ND」の4通りに分ける
- 「脈管/神経侵襲病巣」は「リンパ管侵襲病巣」、「静脈侵襲病巣」、「神経侵襲病巣」の3つに分ける
- 「EX」は「脈管/神経侵襲病巣」と「ND(tumor nodule)」の2通りに分ける
- 「脈管/神経侵襲病巣」を壁深達度の判定に用いる
- N分類では「ND(tumor nodule)」を「転移リンパ節」と同様に扱う
- EXは、「リンパ節構造がない」ことが定義である
- NDはEXの中で「静脈侵襲、リンパ管侵襲、神経侵襲が主たる病巣でない」ことが定義となる
CAP
- CAPでは「転移リンパ節」、「静脈侵襲」、「神経周囲浸潤」、「Tumor deposit」の4通りに分ける
- 「Tumor deposit」は、リンパ節組織がなく、血管構造がなく、大きな神経の周りにないことが条件となる
- 「Tumor deposit」を壁深達度の判定に用いない
- N分類では「Tumor deposit」は「転移リンパ節」と別個に扱う
分類アルゴリズム
- リンパ節構造があれば「転移リンパ節」として分類する
- リンパ節構造がなければ 「EX」(リンパ節構造のない壁外非連続性癌進展病巣)として分類する
- 脈管侵襲または神経侵襲として限局している病巣であれば、「脈管/神経周囲病巣」として分類する
- 限局していない場合、すなわち脈管侵襲および神経侵襲が主たる病巣でない場合、「ND」(tumor nodule)
大腸癌のEX、ND、Tumor deposit
- 大腸癌の手術検体において、壁外非連続性癌進展病巣が認められた場合の大腸癌取扱い規約とCAPでの分類が異なることがある
- その場合、T分類およびN分類が異なる診断となる場合がある
大腸癌取扱い規約
- 壁外非連続性癌進展病巣を「転移リンパ節」、「脈管/神経侵襲病巣」、「EX」、「ND」の4通りに分ける
- 「脈管/神経侵襲病巣」は「リンパ管侵襲病巣」、「静脈侵襲病巣」、「神経侵襲病巣」の3つに分ける
- 「EX」は「脈管/神経侵襲病巣」と「ND(tumor nodule)」の2通りに分ける
- 「脈管/神経侵襲病巣」を壁深達度の判定に用いる
- N分類では「ND(tumor nodule)」を「転移リンパ節」と同様に扱う
- EXは「リンパ節構造がない」ことが定義である
- NDはEXの中で「静脈侵襲、リンパ管侵襲、神経侵襲が主たる病巣でない」ことが定義となる
CAP
- 壁外非連続性癌進展病巣を「転移リンパ節」、「静脈侵襲」、「神経周囲浸潤」「Tumor deposit」の4通りに分ける
- 「Tumor deposit」は、リンパ節組織がなく、血管構造がなく、大きな神経の周りにないことが条件となる
- 「Tumor deposit」を壁深達度の判定に用いない
- N分類では「Tumor deposit」は「転移リンパ節」と別個に扱う
大腸癌取扱い規約における分類アルゴリズム
- リンパ節構造があれば「転移リンパ節」として分類する
- リンパ節構造がなければ 「EX」(リンパ節構造のない壁外非連続性癌進展病巣)として分類する
- 脈管侵襲または神経侵襲として限局している病巣であれば、「脈管/神経周囲病巣」として分類する
- 限局していない場合、すなわち脈管侵襲および神経侵襲が主たる病巣でない場合、「ND」(tumor nodule)
大腸癌取扱い規約における「ND」の診断書への記載方法
- 静脈および神経への侵襲を伴わない(リンパ管侵襲の随伴の有無を問わない)場合は「ND」とのみ診断書へ記載する
- 静脈および/または神経への侵襲を伴う場合、「ND(V+)」, 「ND(Pn+),「ND(V&Pn+)」のいずれかとして診断書へ記載する
大腸癌のEX、ND、Tumor deposit
- 大腸癌の手術検体において、壁外非連続性癌進展病巣が認められた場合の大腸癌取扱い規約とCAPでの分類が異なることがある
- その場合、T分類およびN分類が異なる診断となる場合がある
大腸癌取扱い規約
- 壁外非連続性癌進展病巣を「転移リンパ節」、「脈管/神経侵襲病巣」、「EX」、「ND」の4通りに分ける
- 「脈管/神経侵襲病巣」は「リンパ管侵襲病巣」、「静脈侵襲病巣」、「神経侵襲病巣」の3つに分ける
- 「EX」は「脈管/神経侵襲病巣」と「ND(tumor nodule)」の2通りに分ける
- 「脈管/神経侵襲病巣」を壁深達度の判定に用いる
- N分類では「ND(tumor nodule)」を「転移リンパ節」と同様に扱う
- EXは「リンパ節構造がない」ことが定義である
- NDはEXの中で「静脈侵襲、リンパ管侵襲、神経侵襲が主たる病巣でない」ことが定義となる
CAP
- 壁外非連続性癌進展病巣を「転移リンパ節」、「静脈侵襲」、「神経周囲浸潤」「Tumor deposit」の4通りに分ける
- 「Tumor deposit」は、リンパ節組織がなく、血管構造がなく、大きな神経の周りにないことが条件となる
- 「Tumor deposit」を壁深達度の判定に用いない
- N分類では「Tumor deposit」は「転移リンパ節」と別個に扱う
大腸癌取扱い規約における分類アルゴリズム
- リンパ節構造があれば「転移リンパ節」として分類する
- リンパ節構造がなければ 「EX」(リンパ節構造のない壁外非連続性癌進展病巣)として分類する
- 脈管侵襲または神経侵襲として限局している病巣であれば、「脈管/神経周囲病巣」として分類する
- 限局していない場合、すなわち脈管侵襲および神経侵襲が主たる病巣でない場合、「ND」(tumor nodule)
大腸癌取扱い規約における「ND」の診断書への記載方法
- 静脈および神経への侵襲を伴わない(リンパ管侵襲の随伴の有無を問わない)場合は「ND」とのみ診断書へ記載する
- 静脈および/または神経への侵襲を伴う場合、「ND(V+)」, 「ND(Pn+),「ND(V&Pn+)」のいずれかとして診断書へ記載する
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Description
大腸癌取扱い規約とCAPで、腫瘍細胞集団の分類について学ぶ。脈管/神経侵襲病巣、転移リンパ節、EX、NDなどの分類基準について理解する。